コラム

待機時間記録のルールがない小型車の「納品時間・待機時間」を記録した会社の理由は・・・

 

他社を「優先」させていたドライバー

 

運送業の長時間労働の改善を見込んで2017年から、

「荷主都合」による荷待ち時間の記録が義務化されています。

対象になるのは、

・車両総重量8トン以上

・または最大積載量5トン以上

・荷主都合で30分以上待機したとき

待機時間や荷積みか荷卸しなどを記録します。

(詳しくはこちら|国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001292625.pdf 

 

この義務化では小型トラックは対象外になっていますが、

対象外の小型トラックでも「待機時間」を把握している会社があります。

 

その理由は、

「不要な待機時間を意図的に作っていた」ドライバーが過去にいたからです。

 

待機時間が長ければ労働時間も長くなって「残業時間」も長くなります。

残業時間=残業代を増やすために自分より他社のトラックを優先して、

荷積みや荷卸しを行っていたのです。

 

 

「待機時間」はほぼ間違いなく労働時間になる

 

以前の記事でも紹介していますが、

待機時間はほぼ間違いなく労働時間になってきます。

(残業代訴訟で会社側の主張が認められるには| https://app-logi.co.jp/column/beneficial/1803/

 

対策のポイントは「休憩時間」と「待機時間」を分けて管理することです。

待機中を「休憩時間」扱いにすると労働時間を”違法に減らした”と、

解釈される可能性があるので休憩は休憩。待機は待機で分けて把握する必要があります。

 

また、

もしも未払い残業代の訴訟が起きた場合などには、

他のドライバーと比べて特定のドライバーだけが「異常に待機時間が長い」など、

会社側の主張が認められやすい情報を出せる可能性もあります。

 

不正をするドライバーばかりではないとは分かっていても、

実際に起きてしまうと時間管理の強化が必要になってしまいます。

すぐに管理の強化が難しい場合には、

「不正な労働時間」は就業規則違反などドライバーにとって、

デメリットになることを伝えるだけでも抑止力になるはずです。

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