「うちの会社は従業員が少ないから産業医の面接はいらない」
「ドライバーに残業時間の上限規制はないから産業医の面接は該当しない」
働き方改革の一貫で産業医の面接が義務化されていますが、
本当のところ運送業のドライバーは対象になるのでしょうか。
3つの条件が揃うと産業医面接が必要
月の残業時間が80時間超になったからといて、
すべてのドライバーに産業医の面接が必要なわけではありません。
ただし下の3つの条件がすべて当てはまる場合には面接が必要になります。
1:月の残業時間が80時間超え
2:疲労の蓄積が認められる
3:労働者から産業医面接の申出があった場合
残業80時間を超えていて疲労の蓄積があるドライバーが、
本人から産業医への面接の申出があった場合は必要ということになります。
残業時間が月80時間超えたから全員!ではないです。
1つ注意点は残業時間には「休日労働」が含まれることです。
計算する際は「時間外+休日労働」の月合計時間に注意してください。
忘れてはいけない「管理者」の時間管理
産業医の面接は「労働者」が対象になっていて、
その中には運行管理者など「管理者」も含まれています。
運送業ではドライバーの長時間労働が問題視されることが多いですが、
管理者の時間管理も忘れてはいけない項目です。
ドライバーは日報やデジタコなどで時間管理ができますが、
管理者は使いませんよね。今は手軽に使える勤怠管理アプリなどがあります。
AppLogiでもドライバーの時間管理とは別に事務職・管理者用の「スマート勤怠管理」を提供しています。
実はドライバーの勤怠管理と同じくらい問合せがあります。
デジタル管理できるツールがあるので積極的に活用したほうがよさそうです。
もともと産業医面接が必要になる残業は月100時間超でしたが、
2019年の働き方改革の法改正で月80時間に短くなっています。
この他にも働き方改革の法改正で対応が必要になったことがあり、
こちらにまとめています。合わせてチェックしてみてください!
運送業の働き方改革は既にスタートしています|https://app-logi.co.jp/column/beneficial/575/