兼務できる場合と出来ない場合がある
「今すぐ荷物を運んで欲しい!」
荷主から緊急の配送依頼の連絡があったとき、
トラックを運転できるのが「運行管理者」しかいない・・・
そんなとき運行管理者はトラックの運転手も兼務できるのでしょうか?
運行管理者がトラックの運転手を兼務することはできます。
ただし兼務する運行管理者を「誰が点呼するか」が重要になってきます。
運行管理者自身がセルフ点呼(自分で自分を点呼)することができないため、
別の運行管理者が点呼することで兼務することができます。
また点呼は「運行管理補助者」でも可能なので、
営業所に補助者がいる場合も兼務することができます。
逆に言うと、
別の運行管理者も補助者も居ない場合は兼務ができないので注意しましょう。
運行管理者の補助者になる条件は2パターン
釈迦に説法ですが、
運行管理補助者になるには2つのパターンがあります。
1つは「既に運行管理者の資格を保有」している者が補助者になること。
もう1つは「運行管理者の基礎講習」を受講をしている者です。
基礎講習は、
NASVA(自動車事故対策機構)https://www.nasva.go.jp/fusegu/mng_kaijo.html か、
国土交通省が認定した事業者 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html
で受講することができます。
「うちは一人しか運行管理者がいない」という運送会社は、
補助者の制度を利用して緊急の配送依頼に備えるのも方法のひとつです。
ちなみに、
講習は3日間連続(合計16時間)が必要なので受講する場合は、
日数と時間に余裕を持って申し込みをしたほうがいいですね。