コラム

運送業のドライバーへの「携帯代補助手当」はいい事ばかりではない

携帯の契約数は日本人口を超えている

 

今や”持っていない人”を探す方が難しい「携帯電話」。

日本全体の携帯電話の契約数は約1億8,480万件。

既に日本人口より多く携帯が契約されています。

仮に人口1億2,600万人で割るとその普及率は、

約146%に達することになります(令和元年3月末)

(出典:総務省|電気通信サービスの契約及びシェアについて)

 

運送会社はドライバーの私用携帯を業務でも利用するため、

「携帯代補助手当」としてドライバーに支払っている、

もしくはこれから検討している会社があるのではないでしょうか。

 

業務で使うドライバーの私用携帯代を補助する名目で、

その費用をドライバーに支払うことは問題はありません。

ただ、

ドライバーにも会社にとってもいい事だけはないので、

これから検討される会社は参考にしてみてください。

 

ドライバーの「給与所得」になる可能性

 

「携帯代補助手当」を支払う場合は給与に合わせて支払う事が多く、

その金額は「給与所得」になる可能性があります。

給与所得になるということは「源泉所得税」の対象になるので、

税金がかかってきます。ドライバーための補助が場合によっては、

補助前より税金を多く払う可能性があります。

 

「それは大変だ。すぐに補助をやめよう」

と思い、すぐに補助をやめるのはちょっと待ってください。

補助をやめると今後は「不利益変更」になることがあります。

「不利益変更」とは従業員の不利益になる労働条件などの変更です。

 

ドライバーのための「携帯代補助手当」ですが実は、

”いい事ばがり”ではないことがあるのです。

 

これから支給を考えている会社は、

「ドライバーの所得と税金がどう変化するか」慎重に検討が必要です。

既にある支給を取りやめる場合は不利益変更にならないように、

社会保険労務士など専門家に相談た上で対策を考えておきましょう。

 

結局一番の解決方法は、

「会社から支給する」

これが一番トラブルが少ない方法かもしれませんね。

 

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