労災の認定基準は「長期間」の労働だけではない
運転が主業務のドライバーは業務の特性上どうしても長時間労働になりがちです。
実際に過重労働による労災申請では運送業が全業種で最多になっています。
(参考記事:労災申請は「貨物運送業」が最多の144件 https://app-logi.co.jp/column/news/905/ )
一般的に労災や過労と言った場合「長期間」に渡って労働時間が長いイメージがあります。
認定の際にも2ヶ月〜6ヶ月の間位にどれだけ労働時間や残業時間があったか判断材料にされます。
ですが、
実は他にも基準があるのです。
労災認定の要素には3つあって、
1:長期間の過重業務があった
2:異常なできごとに遭遇した(災害や人身事故など)
3:短期間の過重業務があった
3つ目の短期間の過重業務の期間は、
なんと「1週間」です。
心疾患や脳疾患が発症した前の1週間を、
通常業務と比較して過重労働があったか判断されます。
週20時間の「残業時間」を目安にする
運送業のドライバーは年末年始はもちろん突発的な仕事の依頼などで、
短期間に労働時間が長くなることがあります。
一般的には「1ヶ月単位」で時間管理を行こなうことが多いですが、
ドライバーは上記の労災リスクもあるので「1週間単位」での管理が必要です。
では実際に何を確認するかというと「残業時間」です。
1週間で「20時間の残業時間」をひとつ基準にすることです。
理由は過労死ラインと言われる基準があって、
その残業時間が月80時間になっているからです。
年末にはまで少し早いですが、
今から準備しておくと年末の繁忙期には間に合います。
ドライバーの労働時間を「1週間単位で管理」する体制を、
今のうちから整えていきましょう。