「自主的」に早く出勤しても労働時間になる可能性が高い
管理者:「明日は朝一から九州の◯◯倉庫まで行ってもらうよ」
運転手:「◯◯倉庫だと会社から4時間以上かかりますね。早めに出勤します」
運送会社でよくある会話ではないでしょうか。
責任感のあるドライバーほど時間に遅れないように早く出発します。
ではこの場合、
ドライバーの意思で早く出勤していますが労働時間になるのでしょうか?
管理者はひと言も「早く出勤するように」とは指示してません。
答えは・・・労働時間になる可能性が高い。
管理者(会社)から指示がなくドライバーが勝手に早く出勤。
労働時間が長くなって残業代が発生しても支払わないない。とは、
ならないということです。
実は、明らかな指示がなくても業務の実情を知った上で、
早出を黙認している場合は「指示したこと」になるのです。
過去にいくつも判例が出ていて「黙示の命令」と言われています。
指示の仕方ひとつで対策ができる
さらに問題になるのはこの早出が「常態化」することです。
早く出勤する必要がない日でも1時間以上早く出社。
気づけば年間でものすごい労働時間になっていた、
なんてことが実際に起こっています。
そうならないためにも「指示の仕方」を変える必要があります。
例えば、
「会社から4時間はかかるから昼までに着くように出発して」
だと、何時に出勤(出発)してもいいようになります。
「会社から4時間はかかるから朝7時に出勤(出発)するように」
と、具体的な出勤(出発)時間を指示することです。
運送業のドライバーは「到着時間」を中心に考えますが、
それだと始業時間が自由になり長時間労働の是正は難しくなります。
「出勤時間」と「出発時間」を明確に指示をして、
労働時間管理を実施する必要があります。