運転禁止の注意書きがある薬の服用は「違反」になる可能性
これから秋になるにつれて風邪が流行る季節になってきました。
風邪薬を服用する機会が増えてきますがドライバーは注意が必要です。
風邪薬の中には強い眠気を引き起こす成分が含まれていて、
「服用後の運転は控えてください」と注意書きがある薬を服用して、
正常な運転ができなくなると「道路交通法違反」になってしまいます。
道路交通法66条の
「(略)薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」
に該当するからです。
ちなみに「風邪薬」に限ったことではなく、
「花粉症」や「胃薬」の成分にも眠気を引き起こす成分があるので、
普段何気なく服用している薬でも注意書を確認する必要があります。
重大な人身事故を起こすと「免許取り消し」も
もし仮に、服用した薬が原因で重大な人身事故を起こした場合、
どんな罰則になる可能性があるのでしょうか。
最悪の場合「危険運転致死傷罪」が適用されて、
免許取り消しや罰金、懲役刑になる可能性もあります。
過去には大量に薬を服用して車を暴走させたドライバーが、
人身事故を起こして逮捕されたケースもあります。
これは極端ケースかもしれませんが運転が主業務のドライバーは、
薬の服用が原因で事故を起こす可能性が高くなります。
ドライバー本人はもちろん管理者も日頃から注意喚起が必要です。
もっと管理体制を強化するなら点呼時の体調確認に合わせて、
薬の「服用状況」の確認を徹底するのも対策のひとつです。