事故を起こしたドライバーも運送会社にも「過失はない」と判決
深夜1時ごろ静岡県の国道で赤信号で停車していたトラックに、
脳梗塞を発症して制御不能になった大型トラックが追突する事故が起きました。
大型トラックのドライバーには高血圧や高脂血症の持病があったため、
追突されたトラックの運送会社は
・ドライバーは運転を控えるべきだった
・運送会社にはドライバーの労務管理上の過失があった
と2,100万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
事故から1年後に裁判所が出した判決は、
「損賠賠償請求を棄却」
事故を起こしたドライバーも運送会社にも、
過失はないと判決を出しました。
ドライバーの健康状態・労働時間の把握が判決を決めた
裁判の判決では、
・ドライバーの持病が直ちに脳梗塞になるものではない
・運送会社にもドライバーの労務管理に過失がない
と判決が出たのですが、それには理由がありました。
ドライバーに持病があることを会社は把握していて、
半年に1回の定期検診を受けさせていました。
それだけではなくドライバーが通院している医師から、
運転時間や運転回数などに対する意見が出ていなかったこと。
さらに、勤務状況についても
「改善基準告示」の規定内に労働時間が収まっていたこと。
この3つが決め手になって、
ドライバーの責任も使用者の責任もないと判断されました。
もし健康診断を受けず労働時間が違反していた場合、
違う判決が出ていたかもしれません。
ドライバーには、
「健康診断を受け異常があれば医師の意見を聞くこと」。そして労働時間が、
「改善基準告示」に収まる運行計画を考えなければいけません。