「待機時間」と「休憩時間」は必ず分けて時間管理
前回の記事でドライバーの残業代訴訟では、
「1週間でドライバー3年分の労働時間を出せるようにしておく必要がある」
ことを紹介しました。詳しくはこちらから https://app-logi.co.jp/column/beneficial/1783/
今回は、日頃から注意する考え方と管理方法について紹介します。
まず裁判所では、基本的に始業時間と終業時間から労働時間を認定します。
労働基準法で決められた休憩時間は差し引かれるのですが、
何もしなければそれ以外の時間はすべて労働時間になり、残業時間が計算されます。
「毎日30分早く出勤して休憩している!」
「休憩以外で毎日30分の仮眠をしてるから1時間以上は休憩している!」
と主張しても、認定されるには説得力のある説明が必要になってきます。
「休憩時間」は取得した時間を正確に把握しておかなければいけません。
そしてもう1つ重要な注意点があります。
「待機時間」はほぼ間違いなく労働時間になるということです。
たとえ1時間でも2時間でも「待機時間」は労働時間です。
例えば待機中に30分休憩して日報に「待機」と記載され場合、
その時点で「労働時間」の扱いになってしまいます。
信憑性のある時間として認められるためにも、
・待機は「待機時間」として
・休憩は「休憩時間」として
休憩と待機を分けて時間管理することです。
冒頭のようにドライバーの残業代訴訟では、
日頃からの労働時間への管理体制が重要です。
そして、
決めてたルールに沿った運行をドライバーが実施しなければ意味がありません。
ルールを決めた次は、ドライバーへの啓蒙を必ずセットで行う必要があります。