1週間でドライバー3年分の労働時間を出せますか?
昨今、ラジオやネット広告で「未払い残業代」の訴訟を煽る宣伝を、
頻繁に見かけることが多くなりました。
特に運送業のドライバーは長時間労働が多い業種のため、
運送業を専門にする弁護士事務所もあるそうです。
では、実際に訴訟になった場合どうなるのでしょうか?
まず思っている以上に「時間がない」ということです。
通常の「民事裁判」では解決まで1年以上かかることもありますが、
残業代の請求は「労働審判」という手続きを取ること多く、
解決まで「約3ヶ月」とい短期間で手続きが完了します。
そのため、準備する時間がとても短いのです。
また、
ドライバーの主張がある程度認められる場合に会社側にも説明を求められます。
もしこの説明が曖昧だったり管理方法が不十分の場合は、
ドライバー側の主張が認められる可能性が高くなります。
ここで重要なことは、
過去数年の労働時間を1〜2週間ほどで準備する必要があるということです。
紙ベースの日報でしか労働時間を管理していなかった場合はもう大変です。
2020年4月には残業代請求の時効が2年から3年に延長しています。
ドライバーの残業訴訟の際に会社側の主張を認められるためにも、
1週間でドライバー3年分の労働時間を出せるようにしておく必要があります。
紙ベースで労働時間を管理している運送会社は、
今のうちからデータ管理への移行を検討されることをオススメします。
(その2)はこちらから https://app-logi.co.jp/column/beneficial/1803/