ドライバーを採用したときは前職の「労働時間」を必ず確認
ある運送会社に中年のドライバーが面接に来ました。
20歳からトラックを運転しているベテラン運転手で受け答えもしっかりした方です。
転職理由は前職の不規則な出勤体系と長時間労働が多いことに、
年齢的にも耐えきれなくなったからとのことでした。
「うちの会社も結構大変だよ!」と冗談を言いながら、
社長面接で採用することになりました。
それから3ヶ月後・・・
仕事中に「急性心筋梗塞」で亡くなってしまったのです。
積み込み作業中に倒れ、そのまま病院に搬送されたそうです。
そして大変なのはここから。
労働基準監督署の調査が入り労働時間を調べられ、
労働基準監督署からの通報で運輸局の監査も入ります。
トラック運転手一筋のベテランとはいえ、
無理な運行をさせていなければ・・・
実はこのドライバー、
前職で「毎月100時間」を超える時間外労働になっていたのです。
不規則な出勤と毎月長時間の残業に耐えれず転職したものの、
既に疾病にかかっていた状態で入社した可能性が高いのです。
タイミングが悪いとは言えばそれまでなのですが、
もし前職の労働時間をしっかり確認して状況によっては、
入社後すぐに健康診断を受診させていたら違う結果になっていたのかもしれません。
労災認定の基準のひとつは、
2〜6か月の各月の平均時間外労働が80時間を超えていないか目安になります。
ドライバーを採用した際は「運転記録証明書」など書類確認はもちろん、
少なくても「直近6か月の労働時間」を確認して潜在的な疾病がないか、
注意する必要があります。