違法駐車での仮眠は罰金ではなく「免停処分」になることがある
夜間運行が多い大型トラックのドライバーにとって仮眠はかかせません。
路肩に駐車したトラックがカーテンを締めて仮眠をとる光景をよく見かけますが、
違反駐車の場合はもちろん罰金処分があります。
しかし、
運送業のドライバーは「免停処分」になる可能性があるって知っていましたか?
実話です。
あるトラックドライバーが路上駐車で仮眠をとっていたところ警察から摘発。
警察は違法駐車の罰金処分ではなく、道路交通法違反で免許停止180日に加え、
刑事処分50万円以下の罰金処分まで受けることになりました。
ドライバーは事故を起こしたわけでもなく、路上駐車で仮眠をしていただけです。
「過労運転」による交通事故の増加で摘発を強化
このドライバーは違法駐車による処分ではなく道路交通法の、
「過労運転等の禁止」を受けたため重い処分になっていたのです。
一般的に「居眠り運転」などで事故を起こすと処分が重くなるイメージがありますが、
過労運転の場合は
「(略)正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
となっていて、事故を起こさなくても過労状態だったと判断されることになります。
後日、この運送会社へは勤務実態の調査が入り長時間労働が常態化していたことも判明しています。
そもそも、ここまで重い処分になった理由は「過労運転」による交通事故が、
後を絶たないことが影響しています。
過労運転によって16名が死傷した事故なども起きていて取り締まりが強化されおり、
早朝から50台近い路上駐車のトラックに一斉取り締まりを実施した事例も出ています。
仮眠自体は安全運行上でも必要なことです。
しかし、違法駐車をして車両を停車させたり運転に支障がでるほどの長時間労働は、
ドライバーが重い処分を受ける可能性があります。
また、運送会社に対しても車両停車や営業停止の処分が科されることもあります。
ドライバー自身の健康管理はもちろん、運行管理者もドライバーが「過労運転」に
ならない運行計画を作る必要があります。