6時間超の積込み作業が「居眠運転」を誘発
平成29年8月、真夏の夕暮れ時に交通事故が起きました。
6,800kgの雑貨を積載した長距離の大型トラックが、
エンジントラブルで停車していたマイクロバスに衝突。
その衝撃でマイクロバスはガードレールを乗り越え6m下の法面に転落し、
バスの乗客1名とバス運転手が死亡して16名の死傷者を出した大きな事故です。
事故調査の報告書によると、
事故前日の拘束時間は「改善基準告示」で決められた1日13時間(原則)を、
6時間超過した19時間の拘束時間だったことが分かっています。
また、事故が起きた8月は真夏で気温と湿度が高い中、
合計6時間超の積込み作業を行っていたことが判明しました。
真夏の炎天下の中で長時間作業が続き、
疲労が蓄積して居眠り運転を起こしていました。
真夏の運行は「休息期間」と「休憩時間」に特に注意する
このドライバーは荷積みや荷卸しをしながら3日間運行する予定で、
運行管理者はドライバーに休憩地点や時間を指示していました。
しかし、ドライバーはその運行指示を守らず休憩をしないまま、
連続運転をして事故を起こしています。
前日の休息も「改善基準告示」の最低8時間を確保せずに、
6時間弱で運転を開始していたことも判明しています。
もし指示通りの運行をしていたら・・・
事故を防げていたかもしれません。
1日の労働時間が何時間だったか?はもちろん重要ですが、
真夏の運行管理では「休息期間」と「休憩時間」を、
実際にどれだけ確保できているのか?
ドライバーがちゃんと休めているか、注意して管理する必要があります。
それと同時に、
ドライバーには疲労を感じたら無理に運転を続けず、
車両を止めて休憩するように日頃から伝えておきましょう。