深夜に業務するドライバーは「特定業務従事者」になる可能性大
ドライバーの健康診断未受診に対する罰則について前回こちらの記事
「運送業のドライバーが健康診断未受診だと40日の車両停止処分!?」
で紹介しましたが、今回は健康診断の受診頻度についての注意点です。
「健康診断」の受診については労働安全衛生法で定められていて、
一般的な労働者は「定期健康診断」として、1年に1回の受診が義務付けられています。
運送業のドライバーも基本的にはこの定期健康診断が対象になるのですが、
深夜に業務するドライバーは、受診頻度が違う可能性があることに注意してください。
その頻度は「6か月ごとに1回」です。
深夜に業務するドライバーは「6か月ごと1回」の受診が必要な、
「特定業務従事者」にあたる可能性が高く、もしその対象になると、
一般的な1年に1回ではなく6か月に1回の受診が義務付けられています。
「毎週1回は22時以降に働いている」ドライバーは対象になる
「6か月ごとに1回」健康診断の受診が必要な労働者は「特定業務従事者」と呼ばれていて、
放射線やエックス線を扱う業務など全部で14の特定業務が指定されています。
その中のひとつに「深夜業を含む業務」が指定されていて、
午後10時〜午前5時までに労働がある場合は条件によって「特定業務従事者」になり、
健康診断を6か月ごとに1回、受診する必要があります。
対象になる条件は、
・週に1回以上または
・月に4回以上で
午後10時から午前5時が含まれる時間に常態的に働いている場合が対象になります。
例えば「毎週1回は必ず22時以降に働いている」ドライバーの場合は対象です。
今年は新型コロナの影響で健康診断を延期にする企業が多いそうです。
今のうちに、22時以降に業務するドライバーがいる場合は勤務回数が
・週に1回以上になっていないか?
・月に4回以上になっていなか?
を確認して、該当する場合は早めに健康診断の予約を入れておきましょう。