「拘束時間と休日労働」の違反は1件で10日の車両停止処分
トラックドライバーに対する「過労防止」の規制は、ここ数年厳しさを増しています。
とくに2018年に改正された「行政処分基準の引き上げ」は今までの基準が、
大きく改正されより厳しい行政処分が科されるようになりました。
例えば「乗務時間等」の違反です。
それまでは未遵守が5件以下の場合は「警告」でしたが改正後は、
未遵守1件で10日の車両停止。2件以上で20日の車両停止処分になっています。
(月の拘束時間及び休日労働の限度違反)
改善指導を受けたら終わり、ではなくなった
全日本トラック協会は「適正化事業実施機関」として、
運送会社へ「巡回指導」を行っています。
もし巡回指導で法令の未遵守があった場合は改善指導が行われますが、
「指導して終わり」ではなくなっています。
指導後も改善が図られない場合や継続的に違反が続く場合は、
「重点的な監査対象」として運輸局の監視対象になってしまいます。
ドライバーの拘束時間を基準内で収めることはもちろんのこと、
もし巡回指導で指摘された場合は、すぐに改善に取り組む必要があります。