労働時間の証拠は「タコグラフ」だけとは限らない
平成29年4月から事業用のトラックで最大積載量4トン以上または、
車両総重量7トン以上の車両に、
運行記録計(タコグラフ)の装着が義務づけされたことは、
記憶に新しいのではないでしょうか。
もし記録違反をすると30日間の車両使用停止処分になってしまいます。
このとき「アナタコ」にするか「デジタコ」にするか?悩まれた管理者の方は、
多かったのではないでしょうか。
「アナタコだと融通が利く」
以前そんなお話を聞いたことがありますが、
「アナタコ」だからといって、労働時間を誤魔化すこはできません。
労働時間の管理は「労働者側」でも容易にできる
実際、ある運送会社のドライバーが労災認定されたケースでは、
労働時間の証拠になった記録はドライバーが、
「妻に送った携帯メール」でした。
ドライバーは出退勤時に妻にメールを送っており、
459通のメール送信履歴が「労働時間」の証拠として認められいます。
メールをもとにした残業時間は月162時間だったそうです。
タコグラフやタイムカードに「記録」があったとしても、
労働者側での記録が「正確な労働時間」として認められたケースです。
運送業のドライバーは、朝の出勤が早く終わる時間も不規則になりがちです。
タコグラフが義務化された車両では、ある程度の労働時間管理が可能ですが、
それ以外の車両ではタコグラフ以外で正確に労働時間を把握する必要があります。
また、ドライバーの労働時間の規定は数年ごとに改変されています。
全日本トラック協会が「トラック事業者のための労働法のポイント」
を公開していますので、今一度目を通して確認してみてください。
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/pdf/rodoho_point.pdf