運送会社に勤めるトラックドライバーのAさんは、
運転免除の有効期限が切れたことを知りながら、
更新の手続きを怠っていました。
そして、自損事故を起こしてしまいます。
契約している保険会社に損害補償を請求しましたが、
「運転資格を持たずに自動車を運転したときに生じた損害は、
約款条項に該当するので保険金は支払わない」と拒否。
Aさんは反論します。
「更新を忘れていただけで、更新の意思はあった。重大な法令違反ではない」
そして、保険金の支払いを求めて訴訟。
一審、二審と敗訴が続き、最高裁で争うことになりました。
最高裁は、道路交通法第105条の
“免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失う。”
との規定から、事故当時Aさんは無免許の状態だったと認定しました。
そして、
保険契約の約款にある「保険金を支払わない場合」に該当するとして、
保険金の支払いを免除されると判示。Aさんの上告を棄却しました。
運転免許の有効期限が切れた場合、6か月以内は申請や
適正検査等を行えば再取得が可能です。
しかし、
Aさんのように有効期限切れで運転すると「無免許運転」となります。
社会ルールが守れない人(更新を怠った人)まで保障すると、
保険の制度自体が成り立たなくなってしまいますよね。
運転免許更新のハガキは、更新する年の誕生日の30日前頃に発送されます。
通知がきたら、余裕を持って免許更新するようにしましょう!
※失効した事情や期間により書類などが違います。詳細はこちらで確認してください※
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/shikko/index.html