コラム

ドライバーの労働管理|台風の日に無理やり運転させると違反になる!?

ドライバーの労働管理は時間管理だけではない

 

「台風の日に無理やり運転させると違反になる」

そう言われたらほとんどの管理者の方は、「だったらウチは違反だらけだね、、、」

こう答えるのではないでしょうか。

実は、あながち冗談ではないんです。

 

例えば、最近頻発してる暴風雨。

避難指示が出ていたり河川が氾濫する可能性がある中で、

無理に運行を指示してドライバーが事故や怪我をした場合、

「安全配慮義務違反」という法律違反になることがあります。

 

ドライバーの労働管理では、残業時間や休憩時間に注目されがちですが、

運行自体の「安全配慮」も労働管理で重要な管理項目なのです。

「安全配慮義務」自体に罰則はありません。しかし、違反して事故や怪我が起きた場合、

民事訴訟など労働者から損害賠償を請求される可能性があります。

 

 

運送業の労働管理で必要な「安全配慮義務」の範囲とは?

 

ある運送会社のドライバーは、積み下ろしを手作業で行っていました。

業務中に腰痛を訴えてそのまま入院。腰椎間板ヘルニアと診断され、

その後仕事ができなくなってしまいました。

この事例は実際に裁判になり、拘束時間や労働時間が「改善基準告示」を超えていたことや、

積み下ろし作業に台車など補助器具がなかったことから「安全配慮義務違反」が認定されました。

 

この他にもドライバーの労働管理上で必要な「安全配慮義務」の範囲は、

・作業に必要な備品の不足や不備がないか

・「改善基準告示」を超える労働をさせていないか

・健康診断を実施しているか

・人間関係にトラブルがないか

・危険があることを知って運行を強制していないか

などに注意する必要があります。

 

 

ドライバーの労働時間の規制は年々厳しくなり、さらに時間管理以外にも、

健康状態や作業の安全性を確保した労働管理が求められています。

大きな事故や怪我がでる前に、一度上記の項目を確認してみてはいかがでしょうか。

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