コラム

残業月80時間超のドライバーには、2週間以内に○○が必要

時間外・休日労働時間が月80時間超のときは、労働者への通知が義務

 

2019年4月に法改正された「働き方改革関連法」の目玉は「時間外労働に上限」が設けられたことです。

運送業のドライバーへの適用は2024年4月からで、まだしばらく猶予があります。

しかし、

運送業のドライバーにも法改正で義務付けられていることがあることをご存知ですか?

 

働き方改革の一貫として労働者の健康管理が強化されていて、そのひとつが

「時間外・休日労働時間が80時間を超えたら労働者に通知しなければならない」

と義務化されたものです。

この義務化は業種に関係なく、運送業のドライバーも対象になります。

 

簡単に言うと「あなたは残業が80時間を超えましたよ」と通知する義務があって、

通知する方法は書面やメール等でも可能です。

もし給与明細に時間外や休日労働時間の記載がある場合は、

それをもって通知したことになります。

ただし、いつ通知してもいいわけではなく労働時間を算出してから、

「おおむね2週間以内」に通知するように厚生労働省が通達しています。

 

 

産業医への情報提供も義務化されている

 

月の残業時間が80時間を超えた場合は本人への通知に加え、

産業医にもその情報を提供することが義務づけられています。

(対象は産業医の選任義務のある常時50人以上を使用する事業所)

 

これも運送業やドライバーなど職種に関係なく、

「時間外・休日労働時間が月80時間を超えた」場合は

労働者の氏名や労働時間の情報を産業医に提供する義務があって、

労働者からの申出によって医師による面接指導を行う必要があります。

 

運送業のドライバーは長時間労働で身体への負担も大きいので、

単に残業時間を「通知」するだけではなく健康状態を確認したり、

気になることがあれば検査を勧めたりすることで健康管理の体制を構築していきましょう。

 

 

ドライバーの労働時間管理に関しては「時間外労働の上限適用」まで猶予があることから、

「2024年から対応すれば大丈夫」とひと括りされることをよく聞きます。

しかし、既に義務化されている事があることを忘れてはいけません。

 

 

出典:働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)

https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf

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