コラム

ドライバーの残業時間が「月45時間超」でも要注意!その理由は・・・

「月80時間の残業」を基準に残業時間の管理をしてはいけない

 

一般的に労災認定されるには過労死ラインと言われる「月80時間残業」が目安とされ、

多くの企業で「月80時間残業」を基準に労働時間管理をしていることがあります。

運送業では月100時間や月150時間超えの残業時間を聞くことも珍しくありませんが、

「月80時間の残業」を基準に管理すると、大変な事になる可能性があります・・・

 

その理由は、過去にこんな判決が出ているからです。

ある突然死した男性が「月45時間の残業」で労災認定され、

さらに、会社に対する1億6,400万円の損害賠償請求の和解が成立

ということが実際の判決で出ているからです。

 

冒頭でも書いた通り、一般的には「月80時間残業」が目安になりますが、

「月45時間残業」を超えると業務と疾病の因果関係が“強くなる”と考えられています。

そのためこの裁判では、直近6か月の残業時間は80時間未満の45時間だったのですが、

さらに過去3年前まで遡って労働時間を調査。

その結果、過去3年間のうちに80時間超や100時間超えの残業があったことが判明し、

「恒常的な長時間労働で疲労が蓄積し、解消できなかった」と過重労働が認定されました。

 

 

恒常的に長時間労働が多い運送業のドライバーは過労死のリスクが、

全業種で一番高いと言われています。

 

「月80時間残業」はあくまで目安です。

 

労働時間管理で単月の月80時間残業だけを基準にするのは危険です。

ドライバーの健康管理はもちろん会社の労災リスクを低減させるために、

「月45時間残業」を労働時間管理の基準に設けることを考えなければなりません。

 

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