トラック運転手が指定時間に集荷や配達場所に着いても、
すぐに作業できずに荷待ち(待機)することはよくあると思います。
運転手はその時間を車内で過ごすことが多いと思いますが、
その時間は「休憩時間」「労働時間」のどちらに含まれるでしょうか?
復習の意味で、ちゃんと調べてみようと思います。
■トラック運転手の荷待ち時間は、ほとんどの場合は労働時間です。
荷待ち時間が「休憩時間」になるのか「労働時間」になるのかは、
トラック運転手が自由に過ごせる時間なのか、
ある場所に拘束されているのかによって決まります。
いつお客さんに呼ばれるかわからない状況では、
自由な時間を過ごすことができませんよね?
「休憩時間に該当するには労働から離れることが保障されていること」
つまりトラック運転手がいつ呼ばれるかわからない荷待ち(待機)は労働時間になるようです。
[復習1]
トラック運転手が納品先に到着しました。
5台の他の運送会社のトラックが既に納品をしていて、いつ自分の番が来るかわからないので、
トラックの運転席に座って順番待ちをしている。
→労働時間になります!
[復習2]
ある納品先では、納品先のリフトマンが荷物を積んでくれるので、トラック運転手は特に何もすることはないのだが、
荷物を積んているときはトラックから離れては行けない決まりになっているので、30分間待機室の中で待機していた。
→労働時間になります!
■休憩時間になる荷待ち(待機)時間ってあるの?
トラック運転手がお昼の12時に納品先に到着したのだが、納品の受付が開始されるのは1時間後の13時で、それまではトラックを離れ、自由に過ごすことができる。
→これは13時まで、休憩時間です!
■休憩時間か労働時間か判断できない場合は?
上記のようにいいながらも、納品先や集荷先ごとにルールが違うことはよくあることです。
やっぱり個別に把握しておく必要がありますね。
解釈がむずかしいときや、判断できない場合もあると思います。
やっぱり・・・
悩ましいときは最寄りの労働局や労働基準監督署などに
相談して判断してもらいましょう。
「いやあ、それは各社の判断にまかせてます」
という回答をいただくことも多いですが、でも参考になる解釈もいただけるので、とても助かりますよ。