コラム

運送業の2024年問題:トラックGメンによるサポートと罰

前回のコラムは、「振替休日」と「代休」の違いについてお話をさせていただきました。 振替休日と代休の違いは、振替休日は、それに対応する働いた日は休日労働になります が、代休は休日労働にはなりません。(←くわしくは前回のコラムで)2024年問題は残業 時間の上限規制への対応がもっとも大きな課題ですから、残業時間が発生する、しないの 観点からも残業に関わる労務ルールはしっかりとあたまに入れておかなければいけませんね。

https://app-logi.co.jp/column/?p=7760&preview=true

今回は2024年問題の政策パッケージに記載されている「トラックGメン」について、 進捗があったようですので、まとめてみようと思います。

2023年7月21日に創設。全国162名体制で稼働。

 

国土交通省では今までも是正措置などを運送会社に対して行ってきていましたが、2024年問題を前に強力な対応が必要とのことで、特殊部隊が組織されました。162名が辞令交 付されているということで、かなりの本気度が見えますね。もともと配属されていた職員 で併任される方82名(本省13名、地方運輸局等16名、運輸支局等53名)にあわせて、専属 職員として緊急増員が80名(本省2名、地方運輸局等19名、運輸支局等59名)され、162名 となったようです。

 

組織の目的は2つで、
1.トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し 情報収集力を強化 これは、この問題の(サブ)キーワードである「標準的な運賃」が適用されているかな ど、トラックGメンが実際に情報収集を実施しにいくという内容です。単に安いだけで事 業者チェンジが行われてしまうなど、代替サービスが多いと言われる運送業において「標 準的な運賃」の適用をチェックしてくれるのは、トラック事業者にとってとても助かると 思います。プッシュ型で実施しないのであれば、トラック事業者は自身で申告することは ないでしょうから。物流は単価の高い安いではなくて、仕組みの良し悪しで評価すべきだ と思うので、よい方向を向いてくれればよいですね。

ちなみに調査項目の代表例は、 ・長時間の荷待ち ・依頼になかった附帯作業 ・運賃・料金の不当な据え置き ・過積載運行の要求 ・無理な配送依頼 ・拘束時間超過 ・異常気象時の運行指示 などがあるようです。

 

 

2.トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」 制度 の執行力を強化 1を実施する理由は、当然ながらトラック事業者が法を遵守できる体制をつくるためです から、守られていない事業者への罰は当然ながら厳しくなります。そのための80名増員でもあります。言い方は悪いですが、荷主のせいにはできなくなります。自社で長時間労 働を抑制する仕組みを検討し、改善基準告示などを守れる運行体制をつくること、いわゆ る「運送業の働き方改革」を本気で進めなければいけないということです。 できない企業は市場から退出させられることになります。運送事業者としては、できるできないではなく、やらなければならないこととして、意識を変えなければいけませんね。

 

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第52回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/support-punishment-truckgmen.html

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