コラム

運送業の労務管理のデジタル化⑨・・・2024年問題のシミュレーション

前回のコラムでは、「運行指示書」についてお話させていただきました。2024年問題を始めとした運送業の労務問題に対応していくためには、年間や月間の拘束時間等の計画を立て、それを守っていくことがとても重要になってきます。 それをより確実にしていくためには、日毎の運行指示がしっかりとしたものになっているかどうかがキーになるでしょう。 これがドライバー任せでは、できない人はすぐに運行停止になってしまいます。 「大まかな計画」と「明確な指示」これが大事かと思います。

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運送業への働き方改革法は2024年4月1日より施行、ということは?

ほとんどの運送事業者が残業時間の定義について勘違いをしているケースがあります。 よくあるのは、

・「残業代は○○手当として払っているから大丈夫」、

・「拘束時間は「出庫」してから「帰庫」するまでの間をちゃんと計算しているよ」

などです。

両方アウトです。

残業代は時間×単価として支払わないと残業代を支払っていることになりません。その計算には必ず「出勤時間」(出庫ではない)と「退勤時間」(帰庫ではない)の時間について休憩時間を差し引いたものが労働時間になり、そこから法定労働時間である8時間を差し引いたものが残業時間になります。この計算式以外に当てはめるものはありません。

この計算式が適用されている企業は、今年が検証期間になりますが、できていない企業は早急にこれを決めなければいけません。 急ぎましょう!

 

年間残業時間960時間=月間80時間×12ヶ月ではない

前述したように2024年問題・働き方改革法は、残業時間960時間が注視されています。長距離運行を行っている企業は概ね月間100時間オーバーのケースが多いようですから、年間換算で1,200時間となり簡単にオーバーしてしまいます。 関連して、「960時間を12ヶ月で割ると、月あたり80時間だから、それ以内におさえればいいのだな」といったような会話がよく行われますが、実は月間の残業時間の上限はありません。 むしろ80時間上限という考え方をしてしまうと営業日数の多い6月は残業が多くなり、1月は少なくなるということになります。 それでは年間の考え方にはなりません。 よって80時間を超える月があることを前提として、月間の残業許容カレンダーを作る必要があります。

土曜日は月に2日出勤することとして、残業960時間を年間で配分してみると上記のような表になりました。だんだん現実に近づいてきましたね。 もちろん各社、出勤日数も違えば週40時間労働の考え方も入ると日数と残業時間の考え方はもう少し複雑化しますが、基本的な考え方としては月ごとに残業時間は変わるはずだということです。

面倒なことだからこそ、しっかりとやっている企業は生き残ります。ぜひやってみてください。

 

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第44回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/simulation-the2024-problem.html

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