1日の運転時間は14時間30分まで。ただし・・・
運送業のドライバーは「運転」が主業務です。
毎日たくさんの荷物を届けるため何時間も運転します。
運転時間が長くなればその分疲労も蓄積して過労になったり、
注意力が落ちて事故を起こす危険性もでてきます。
そのため運転できる時間の限度が決められています。
ドライバーの労働時間等の基準が定められた「改善基準告示」では、
1回の連続運転時間は4時間が限度で、この4時間について非運転時間を30分以上とること。
になっています。
1日の最大16時の拘束時間にこの基準を当てはめると、
1日に運転できる最大時間は14時間30分までです。
ただし、注意があります。
2日目は同じ時間の運転ができません。
というのも2日平均の運転時間は9時間までという限度があるからです。
仮に1日目で14時間30分の運転時間があった場合、
2日目の運転時間は3時間30分までが限度になることに注意が必要です。
片道15時間超の運行は「週1回」しかできない
運転時間の限度と合わせて忘れていけないことが、
1日の「拘束時間」についてです。
運転時間だけを基準内に収めていても、
「拘束時間」が基準を超えると行政処分の対象になってきます。
1日の拘束時間の限度は「原則13時間」です。
13時間を超えることもできますがその場合は、
「週2回まで16時間」が限度になっています。
ということは長距離運行で「行き」と「帰り」を、
セットで考えたときに片道15時間を超える運行は、
週に1回までしかできないことになります。
今後、改善基準告示の改正が行われる予定です。
運転時間も拘束時間も今の限度を守ることはもちろん、
今後厳しくことも想定して今から対策を考えておきましょう。
出典|全日本トラック協会:トラック事業者のための労働法のポイント
http://xn--1sq10h2s9dk7c.com/img/roudouhou.pdf
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