「運転日報」は100%確認される
労働基準法・改善基準告示・貨物自動車運送事業法・・・など、
運送業では沢山の守らないといけない法令等があります。
違反すると車両停止や営業停止など「行政処分」になる可能性があります。
「監査」が入るきっかけは様々で第一当事者の死亡事故を起こした場合や、
労働局からの通報などで運輸支局の監査担当が行います。
また、法令等が守られているか定期的にチェックする機関があります。
こちらはトラック協会の「適正化事業実施機関」が行い、
約2年に1回の周期で巡回指導が実施されます。
この監査と巡回指導では100%確認される書類があり、
それが「運転日報」です。
というのも、確認するチェック項目(マニュアル)があって、
「運転日報」は必ず確認する書類になっているからです。
巡回指導では運転日報以外にも、
38の指導項目と13の自主点検項目に沿って確認されます。
出典:適正化事業の概要(P.5)
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/tekiseika/gmark/2010/tekiseika_gaiyo2020.pdf
「運転日報」と「出勤簿」はセットで管理する
巡回指導では「約2週間分」の運転日報の提出が求められ、
運転時間や休憩時間などが確認されます。
正しく記録されているかや基準を守られているかを、
チェックされるのですが実はもうひとつ役割があります。
それが不審な記録がないかの確認です。
運転日報で不審な記録がないか当たりをつけて、
その日のデジタコなどで細かくチェックされます。
そして合わせてチャックされるのが「出勤簿」です。
運転日報で記録があるの日に実際にドライバーが、
出勤しているかを確認されることがあるそうです。
もし、運転日報と出勤簿に相違があると、
記載のミスだとしても怪しまれてしまいます。
運転日報と出勤簿はセットで管理して、
出勤日の相違がないかなどチェックするようにしましょう。
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