「10分未満の休憩」を省略せずに記録する
運送業のドライバーは過労防止や過積載防止など、
安全運行を確保するため運転日報(乗務記録)の義務があります。
書式には決められたフォーマットはなく、
運転者の氏名や登録番号など記録すべき項目が決められいます。
記録する項目のひとつに「休憩時間」があるのですが、
休憩した地点と日時を記録しなければいけません。
ただ、この休憩時間が10分未満の場合は運転日報に、
「その記録を省略して差し支えありません」
というルールがあります。
運転日報のルール上は問題ありませんが、
省略すると正確に把握することができなくなってしまいます。
例えば9分の休憩を2回=18分を取得した場合、
記録がなければ休憩を取らなかったことになります。
正確な労務管理やドライバーの過労防止の観点からも、
休憩時間が10分未満であっても記録するようにしましょう。
5分や10分単位ではなく「1分単位」で記録する
冒頭でもお伝えしたように運転日報には、
決まった書式やフォーマットがありません。
トラック協会などが出しているサンプルを参考にしたり、
自社独自で作成している会社も多いと思います。
記録すべき項目があれば問題ないのですが、
記載方法で注意することがあります。
5分や10分刻みで時間が区切られている書式で、
開始終了の時間を「5分・10分単位」で記録している場合です。
例えば実際には12:03から休憩を開始していても、
日報では12:10から休憩開始にしている場合などです。
1日では数分でもひと月の合計にすると、
数時間になる可能性もあります。
という理由もありますが実は、
労働時間は「1分単位で把握しなければならない」とされています。
切り捨てなどをせずに分単位で記録する必要があります。
ちなみに日報の項目に「出庫・帰庫」はあるが、
「出退勤時間」の項目がない場合があります。
この場合はどんなに分単位でしっかり記録しても、
出退勤時間がない場合は「拘束時間」「残業時間」などが、
計算できずに正確な労務管理をするこはできません。
運転日報で正確に労務管理するには、
上記の内容ができているか一度確認してみてください。
出典:厚生労働省|東京労働局:働き方のルール(P.7)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdf