コラム

運送業の2024年問題|第26回:すぐにできる!運転日報で正確に労務管理する方法

「10分未満の休憩」を省略せずに記録する

 

運送業のドライバーは過労防止や過積載防止など、

安全運行を確保するため運転日報(乗務記録)の義務があります。

書式には決められたフォーマットはなく、

運転者の氏名や登録番号など記録すべき項目が決められいます。

 

記録する項目のひとつに「休憩時間」があるのですが、

休憩した地点と日時を記録しなければいけません。

 

ただ、この休憩時間が10分未満の場合は運転日報に、

その記録を省略して差し支えありません

というルールがあります。

 

運転日報のルール上は問題ありませんが、

省略すると正確に把握することができなくなってしまいます。

例えば9分の休憩を2回=18分を取得した場合、

記録がなければ休憩を取らなかったことになります。

 

正確な労務管理やドライバーの過労防止の観点からも、

休憩時間が10分未満であっても記録するようにしましょう。

 

 

5分や10分単位ではなく「1分単位」で記録する

 

冒頭でもお伝えしたように運転日報には、

決まった書式やフォーマットがありません。

 

トラック協会などが出しているサンプルを参考にしたり、

自社独自で作成している会社も多いと思います。

記録すべき項目があれば問題ないのですが、

記載方法で注意することがあります。

 

5分や10分刻みで時間が区切られている書式で、

開始終了の時間を「5分・10分単位」で記録している場合です。

例えば実際には12:03から休憩を開始していても、

日報では12:10から休憩開始にしている場合などです。

 

1日では数分でもひと月の合計にすると、

数時間になる可能性もあります。

 

という理由もありますが実は、

労働時間は「1分単位で把握しなければならない」とされています。

切り捨てなどをせずに分単位で記録する必要があります。

 

ちなみに日報の項目に「出庫・帰庫」はあるが、

「出退勤時間」の項目がない場合があります。

この場合はどんなに分単位でしっかり記録しても、

出退勤時間がない場合は「拘束時間」「残業時間」などが、

計算できずに正確な労務管理をするこはできません。

 

運転日報で正確に労務管理するには、

上記の内容ができているか一度確認してみてください。

 

 

出典:厚生労働省|東京労働局:働き方のルール(P.7)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdf

 

 

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