コラム

運送業の2024年問題|第23回:長距離運行で絶対やってはいけない運行指示

6泊7日の長距離運行を指示する → ✕

 

運送業のドライバーが所属営業所を出発して、

帰着するまでの運行を「一の運行」と言います。

 

「一の運行」は当日に終わる場合もあれば、

長距離の場合は数日かかる場合もあります。

 

この「一の運行」はドライバーの疲労や、

健康観点から限度が設けられていることをご存知でしょうか?

「一の運行」時間は144時間(6日間)を超えてはいけません。

 

この144時間はドライバーが出発してから、

帰着するまでのすべての合計時間です。

「拘束時間」ではありません。

 

長距離運行を指示する場合はドライバーが、

出発してから帰着するまでのすべての合計時間が、

144時間に収まっているか必ず確認する必要があります。

 

ただ、長距離運行では道路の混雑状況や待機時間の、

発生などによって計画どおりに進まないことがよくあります。

 

過去の運行実績を参考にしながらどの程度、

余裕を持たせたほうがいいかも考えて計画するようにしましょう。

 

(出典:労働時間等の改善のための基準| P.18 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510271.pdf

 

 

 

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