「仮眠時間」は休息期間に含まない。
「運転」が主業務のドライバーは一般的な労働者とは違い、
拘束時間・休息期間・運転時間など特別な労務管理が必要です。
また、長時間の運転や荷待ちなどによる長時間労働で、
疲労が蓄積されやすい職種でもあります。
そのため「仮眠時間」を推奨している会社も多いと思います。
この仮眠時間ですが「休息期間」にとして管理している場合、
それは間違った管理方法になります。
仮眠時間は始業〜終業までの「拘束時間」の中で、
「休憩時間」の中に含む必要があります。
(出典:厚生労働省|改善基準のポイント https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf)
「休息期間」とは、
勤務が終わって(終業)から次の勤務が始める(始業)までの間、
のドライバーにとってまったく自由な時間の事を言います。
業務中の仮眠は「休憩時間」として管理するようにしましょう。
休憩時間は「仮眠時間」を除き3時間以内まで。
運送業のドライバーは「運転」が主業務のため、
毎日決まった時間に休憩を取ることが難しい職種です。
また道路状況などによって1日の休憩時間が、
1時間のときもあれば2時間のときもあります。
この「休憩時間」に限度があることをご存じでしょうか?
出庫から帰庫までの間の休憩時間は、仮眠時間を除き原則として3時間以内と定められています。
ただし例外があって、
業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。
(出典:トラック運転者の労働時間等の改善のための基準|教育・研修マニュアル P.6 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000174479.pdf)
納品先の状況などによって長時間の休憩を取ることもありますが、
基本は3時間以内と覚えておきましょう。
ただ、休憩として3時間を取得しても「拘束時間」には含まれます。
1日の拘束時間の限度(原則13時間)の管理にも注意が必要です。