待機(荷待ち)は「待機時間料」として規定されています
前回のコラムでは、
待機時間は「休憩時間」か「労働時間」になるのかについてお話ししました。
(詳しくはこちら https://app-logi.co.jp/column/2024/6602/ )
今回は待機時間の料金についてです。
まず平成29年11月に「標準貨物自動車運送約款等」の改正があり、
運賃・料金の収受ルールが変わっています。
①:「運賃」に附帯作業や荷待ちが含まれていましたが、改正後は運賃以外は「料金」として区別。
②:荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」と規定。
③:附帯業務に「棚入れ」「ラベル貼り」等が追加されより明確化。
一番大きなポイントは①です。
改正前は附帯作業や待ち時間の料金がすべて「運賃」の中に含まれていましたが、
改正後は運賃以外は「料金」として明確に区別されるようになっています。
出典:国土交通省|標準貨物自動車運送約款等の改正概要
https://www.mlit.go.jp/common/001236734.pdf
「待機時間料」は運送を委託した会社への請求になる
「運賃」と「運賃以外」が区別されるのは説明のとおりですが、
実際に待機が発生した場合どこに請求するのでしょうか。
例えば、
ある荷主から委託され物流センターへ納品する。
納品先の物流センターで荷主都合の待機が発生。
この場合「荷主」「物流センター」のどちらに、
待機時間料を請求するかというと、委託した「荷主」です。
仮に、この間に「元請け」の利用運送会社がいた場合、
待機時間料の請求は委託した元請けの「利用運送会社」になります。
要は、運送事業者に委託した会社(運送委託者)へ、
待機時間料を請求することになります。
またトラブルを回避するために、
「書面」の交付が重要とされています。
待機時間料などを記載した「書面」を、
運送の実施前に交付するようにしましょう。
詳しくは国土交通省が作成したリンク先の、
「トラック運送業における書面化推進 ガイドライン」を確認してください。
「トラック運送業における書面化推進 ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf