一定の場所に拘束されている場合は「労働時間」になる
運送業の2024年問題では「残業時間」の管理がポイントになりますが、
正確な残業時間を出すには「休憩時間」の把握が重要です。
この休憩時間について常に話題になるのが、
ドライバーの「待機時間」の取り扱いです。
「待機中は何もしていないので休憩扱いになる」
「待機中に仮眠していたら休憩扱いになる」
など色々な解釈がありますが休憩時間にする、
しないで「残業時間」が大きく変わってきます。
全日本トラック協会の資料によると、
出勤を命ぜられ一定の場所に拘束されている以上は労働時間である
一方で「休憩時間」になる場合は、
当該時間について労働者が自由に利用できる時間であれば休憩時間
との判断もある、と記載されています。
確実に労働時間か休憩時間になるかの基準はないのですが、
「拘束されているか」「自由に過ごせるか」で違いがあります。
実際の運行内容や荷主側の状況によっても変わってきますので、
判断が難しいときは運輸支局や労働基準監督署に相談して、
判断してしてもらうの方法のひとつです。
出典:「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」(P18)
全日本トラック協会|https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/hatarakikata/actionplan_kaisetsu.pdf
制約がある休憩は「休憩時間」にならない
突然ですが、「呼ばれるまで休憩しといて」
こんな伝え方をドライバーにしていませんか?
この場合「休憩時間」にならない可能性があります。
というのも、
冒頭にあるように労働者(ドライバー)が自由に過ごせる時間が、
休憩時間になるとされています。
「呼ばれるまで」=「呼ばれたらすぐに作業が必要」になるため、
拘束されていると判断され「労働時間」になる可能性があります。
制約がある休憩を指示する場合は注意が必要です。
仮に「1日に30分」の待機時間でも、
休憩時間なのか労働時間によって「残業時間」が変わってきます。
2024年問題の残業時間に大きく影響してきますので、
待機時間の取り扱いを今のうちに確認しておきましょう。