コラム

運送業の2024年問題|第15回:休憩時間の管理

ドライバーは「労働基準法」と「改善基準告示」の2つの休憩管理が必要

 

一般的な業種では「昼12時〜13時」のように、

決まった時間に休憩を取れますがドライバーはそうはいきません。

道路状況による遅延の対応はもちろん、

休憩する場所を見つけるのも一苦労します。

 

さらに、運送業のドライバーは「労働基準法」に加えて、

「改善基準告示」で決められた休憩等を取る必要があります。

①「労働基準法」

労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分。8時間を超える場合は少なくとも1時間

②「改善基準告示」

運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩等。

運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上。

 

どちらか一方ではなく両方とも規定時間を取得する必要があります。

 

また、多くの運送会社では「運転日報」を使い、

時間管理していることが多いのですがここで注意点があります。

運転日報の規定では、

「10分未満の休憩は、その記録を省略して差し支えない」とされています。

 

運行記録上では問題ないのですが「労務管理」上での記録は必須です。

というのも今後まずます厳しくなる「残業時間」の管理に、

休憩時間の記録が重要になってくるからです。

 

 

休憩時間の記録がないと「2024年問題」はクリアしない

 

ご存知のとおり2024年から、

運送業のドライバーの残業時間が年960時間以内に制限されます。

基準は「年間」ですが結局は「1日」の残業時間の積み上げが、

年間になるので日ごとの管理は必要になってきます。

 

1日の残業時間の計算は、

「拘束時間」ー「休憩時間」ー「8時間」=残業時間

休憩時間がないと残業時間は計算できません。

 

仮に1日で10分少なく記録していた場合どうなるか。

毎月の稼働日を仮に24日とすると、

・10分×24日=240分/月

・240分×12ヶ月=2,880分/年

年間で2,880分=約50時間も残業が多くなります。

 

運送業は他の業種よりも多くの労務管理が必要で、

1分でも1時間でも基準を超えると違反になります。

「分単位」での時間管理ができる体制作りを、

今のうちから取り組む必要があります。

 

 

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