運送業の8割超が「労働基準関係」の違反で監督指導
最近、話題に上がることが多くなった「運送業の2024年問題」では、
ドライバーの時間外労働(残業時間)が一番の焦点になっています。
2024年4月以降は年間で960時間の残業(休日労働を除く)を超えると、
罰則が適用されるというものです。
罰則の内容は「30万円以下の罰金または6か月以下の懲役」となっています。
ですが、残業時間が規制されていない今でも、
運送業に対する監督指導は起こっています。
厚生労働省によると令和元年の一年間で、
運送業の3,222事業所に監督指導が行われています。
監督指導が行われた事業所のうち2,672の事業所、
約82%が「労働基準関係」の法令違反が起きてるそうです。
残業時間を含め「労働基準関係」全般の管理が、
重要になっています。
「拘束時間」の遵守で4割超の法令違反がなくなる
2024年に適用される残業時間の規制までに、
何に一番注意すればいいのでしょうか?
冒頭の「労働基準関係」の中で一番多い違反は、
「最大拘束時間」で約4割を占めています。
1日13時間(原則)や1日16時間(最大)など、
「改善基準告示」で決められた労働時間の基準です。
逆にこの「最大拘束時間」が遵守できれば、
法令違反の4割のリスクを減らすことができます。
運送業の2024年問題で話題になっている「残業時間」ですが、
それまでは「拘束時間」の管理がまず重要です。
拘束時間が減れば残業時間も比例して改善されます。
年末など忙しい時期こそ分単位での管理を行い、
行政処分のリスクを減らす必要があります。