分割休息は全勤務回数の1/2までが限度です
運送業(トラックドライバー)には他の業種にはない、
特別な労務管理をする必要があります。
そのひとつが「休息期間」の管理です。
休息期間とは仕事が終わって(終業)から、
次の仕事を始める(始業)までの間のことを言います。
休息期間は労働時間ではないので、
多く取得できれば労働時間(残業時間)の短縮にも繋がります。
休息期間(終業から始業)の間は原則11時間以上、
短くても8時間以上の継続した時間が必要です。
ただ、交通渋滞や荷主の都合によって計画通りに、
11時間や8時間の休息が取れない場合があります。
そこで例外的な措置として「分割休息」が認められています。
分割休息では1回4時間以上で合計10時間以上なら、
休息を分割してもいいというものです。
4時間+6時間=合計10時間や、
5時間+5時間=合計10時間などが可能です。
(※始業から24時間以内に収める必要があります)
ただ、分割休息は特例の措置です。
原則2週間〜4週間程度(約1ヶ月)の、
全勤務回数の1/2が限度になっていることに注意が必要です。
分割休息の前後には「点呼」が必要
少し話題が変わりますが、
1日の点呼では「乗務前点呼」と「乗務後点呼」が必要です。
(長距離の場合は中間点呼も必要)
冒頭でも説明しましたが、
休息期間は労働時間ではありません。
分割休息も同じで労働時間には含みません。
ということは一度仕事を終了することになるので、
分割休息の開始時と終了時(仕事を再開するとき)には、
「点呼」が必要になります。
通常の休息を取る場合よりも「分割休息」を、
実施した場合の方が点呼の回数が多くなります。
今後の2024年問題などドライバーの労働時間や、
残業時間の短縮に「分割休息」が有効な場合があります。
一方で「分割休息の実施回数」を管理したり、
「点呼」を実施したりと管理業務も増えていきます。
ドライバーの健康や安全管理の面も考慮しながら、
自社にあった「分割休息」の運用を考える必要があります。