コラム

運送業の2024年問題|第11回:安全配慮義務

残業を年960時間に収めても「過労死基準」を超えることがある

 

運送業2024年では「残業時間の管理」が一番ポイントです。

ご存知のとおりドライバーの年間の残業時間を、

960時間以内に収める必要があります。

 

ただ、この「960時間」は年間合計の基準です。

月平均で80時間が目安になりますが、

月間の上限に制限は設けられていません。

 

残業時間が60時間でも90時間でも、

今もところ「残業時間の上限規制」の違反ではありません。

一方で注意が必要なのが「安全配慮義務」です。

 

例えば「過労死基準」の残業時間の目安は、

2ヶ月平均で月80時間超と言われています。

 

年間の残業(960時間)だけを管理していると、

月間の「過労死基準」を超えることがあるので注意が必要です。

 

 

休憩時間の確保や健康診断未受診にも注意

 

冒頭の「安全配慮義務」の範囲は広く、

法令では次のように定められています。

「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

(労働契約法第5条)

 

例えば、残業時間を基準内に収めても、

「休憩時間」がまったく取れない場合は問題になる可能性があります。

 

他にも「健康診断受診」に関しては年々、厳しくなっています。

2021年4月からは未受診者が健康起因事故を起こすと、

初違反では40日の車両停止

再違反になると80日の車両停止の行政処分になります。

(詳しくはこちらhttps://app-logi.co.jp/column/news/3901/

 

 

運送業の2024年問題では、

「残業時間」に焦点があたっていますが、

運送業ではそれ以外の管理も同じように重要です。

 

まずは「健康診断」「適正診断」「一般指導」など、

年内に受診等が必要なものに抜け漏れがないか、

確認してみてください。

 

 

 

【あなたにオススメの記事】

管理者は「年間720時間」が残業時間の上限です。・・・https://app-logi.co.jp/column/2024/6247/

運送業2024年問題カテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円