コラム

運送業の2024年問題|第9回:荷主勧告制度(配慮義務)

運送業の2024年問題では「荷主」も対応が必要です。

 

運送業の2024年問題では、

ドライバーの残業時間(年間960時間)を超えないように、

運送会社が管理をしなければいけません。

 

ですが、

運送会社に配送を依頼する「荷主」も対応が必要になってきます。

というのも2019年の「改正貨物自動車運送事業法」で、

「荷主勧告制度」の運用が開始されているからです。

 

この制度では運送会社の法令違反に、

荷主の関与がある場合に調査や社名が公表される制度です。

ドライバーの長時間労働(過労運転)に繋がるような依頼(指示)をすると、

勧告の対象になる可能性があります。

 

またこの制度のポイントは、

荷主もドライバーの労働時間のルール(改善基準告示)を、

把握しておかなければいけないとう事です。

 

「依頼(指示)しただけで、実際の運行は知らない」

ということが、言えないようになっています。

 

今後、運送業の2024年問題をきっかけに、

拘束時間や運転時間も短くなる可能性があると言われています。

変更されたときには新しい労働時間のルールを、

「荷主」も把握した上で配送を依頼する必要が出てきます。

 

 

「到着時間指定」「待機時間」は要注意。

 

運送会社に対し行政処分を行う場合、

該当の違反行為が荷主の指示(行為)に、

起因すると認められる場合に勧告がされます。

 

実際にどんな場合が調査対象になるのか、

国土交通省では具体例を上げています。

 

例えば、

・非合理な到着時間

・荷待ち時間が恒常的に発生

・やむを得ない遅延に対してペナルティ

などが具体例としてあげられています。

 

「休憩なしで運転しないと、間に合わないような到着時間を指定している」

「毎日のように荷待ち時間が発生してるのに、改善をしていない」

このような場合があればすぐに対策が必要です。

 

今後はドライバーの労働時間そのものが短くなってきます。

運送会社から相談があったときは、

お互いのために改善策を話し合う必要があります。

 

 

 

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