運送業の2024年問題では「荷主」も対応が必要です。
運送業の2024年問題では、
ドライバーの残業時間(年間960時間)を超えないように、
運送会社が管理をしなければいけません。
ですが、
運送会社に配送を依頼する「荷主」も対応が必要になってきます。
というのも2019年の「改正貨物自動車運送事業法」で、
「荷主勧告制度」の運用が開始されているからです。
この制度では運送会社の法令違反に、
荷主の関与がある場合に調査や社名が公表される制度です。
ドライバーの長時間労働(過労運転)に繋がるような依頼(指示)をすると、
勧告の対象になる可能性があります。
またこの制度のポイントは、
荷主もドライバーの労働時間のルール(改善基準告示)を、
把握しておかなければいけないとう事です。
「依頼(指示)しただけで、実際の運行は知らない」
ということが、言えないようになっています。
今後、運送業の2024年問題をきっかけに、
拘束時間や運転時間も短くなる可能性があると言われています。
変更されたときには新しい労働時間のルールを、
「荷主」も把握した上で配送を依頼する必要が出てきます。
「到着時間指定」「待機時間」は要注意。
運送会社に対し行政処分を行う場合、
該当の違反行為が荷主の指示(行為)に、
起因すると認められる場合に勧告がされます。
実際にどんな場合が調査対象になるのか、
国土交通省では具体例を上げています。
例えば、
・非合理な到着時間
・荷待ち時間が恒常的に発生
・やむを得ない遅延に対してペナルティ
などが具体例としてあげられています。
「休憩なしで運転しないと、間に合わないような到着時間を指定している」
「毎日のように荷待ち時間が発生してるのに、改善をしていない」
このような場合があればすぐに対策が必要です。
今後はドライバーの労働時間そのものが短くなってきます。
運送会社から相談があったときは、
お互いのために改善策を話し合う必要があります。