正確な「休息期間」の把握が「残業時間管理」につながる。
運送業(ドライバー)には他の業種には無い、
特別な労務管理が必要です。
設けられている規定は、
一般的な業種では「仕事をしている間」、
運送業のドライバーは「仕事が終わった後」が「休息期間」となっています。
ドライバーの労働時間の基準「改善基準告示」では、
業務が終わった(終業)から次の業務開始(始業)まで、
連続8時間以上(原則)を取るように決められています。
※始業から24時間以内に取る必要があります。
この「休息期間」の管理が曖昧だと、どうなるか?
「残業時間」の計算が曖昧になってきます。
「残業時間」を計算するには拘束時間が必要で、
拘束時間は始業〜終業の時間です。
一方で「休息期間」は終業〜始業の時間です。
拘束時間と休息期間は表裏一体と言われていて、
どちらか一方が曖昧だと両方とも曖昧になります。
「休息期間」を正確に把握することで、
「拘束時間」も正確に把握することにつながります。
「休息期間」を正確に把握することで、
「拘束時間」の正確な把握につながり、
「残業時間」を正確に計算することができます。
運転日報での「休息期間」の管理には注意が必要です。
「運転日報」には手書きやデジタコ連動のものなど、
会社によって使う種類が様々です。
運転日報を使って労働時間の管理をしている会社も多いのですが、
1つ注意が必要です。
冒頭のように「休息期間」を把握するには、
終業時間と始業時間の把握が必要です。
運転日報の「帰庫時間」と「出庫時間」ではありません。
帰庫後には必ず点呼があるので、
帰庫時間=終業時間にすることはできません。
運転日報で「休息期間」を管理する場合は、
始業時間・終了時間の項目が必ず必要です。
項目がない場合は始業時間と終業時間の項目を追加して、
正確に把握できる体制を作っておきましょう。