2022年4月から「過去3年分」の残業代訴訟が可能になります。
一般的な業種には既に適用されている「残業時間の上限規制」ですが、
2024年4月から運送業にも適用が開始されます。
「あと3年あるからそのときに対応しよう」
と思われている方、ちょっと待ってください。
運送業にとって重要な法改正が2020年に行われています。
「未払い残業代訴訟」の時効延長です。
未払い残業代(賃金)がある場合に労働者は、
過去に遡って請求することができます。
2020年4月までは残業代請求の時効は「2年」でしたが、
民法改正を受けて2020年4月からは「3年」に延長されました。
実際に3年分の請求が可能になるのは、
「2022年4月以降」ですが、
「2020年4月以降」の賃金から3年分の請求対象になります。
もし2022年4月以降に訴訟が起きた場合、
今の残業代が(2020年4月以降)を対象とされる可能性があります。
未払い残業代訴訟(時効)はいずれ5年になる。
実は、この未払い残業代訴訟(時効)は、
検討段階では「5年」で話が進んでいたそうです。
・労働者側は「5年」を主張。
・経営者側は「2年」を主張。
その結果、間を取って「3年」という対応を国は行っています。
ただこの3年は「経過措置」の対応になっていて、
「未払い等の請求期間は当面の間は3年」
「施行5年経過後の状況を勘案して検討する」
と発表されています。
いずれ5年になると思っていた方がいいでしょう。
残業代訴訟の時効は2年から3年に延長され、
既に3年の対象期間に入っています。
今後は5年に延長されることを考えると、
今から対策しても決して早くはありません。
こちらのコラムhttps://app-logi.co.jp/column/2024/5876/でも紹介してますが、
荷主への相談・交渉を準備している会社もありますので、
参考にしてみてください。
厚生労働省|労働基準法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf