30分の休憩で「改善基準告示」と「労働基準法」の両方クリア
一般的な業種では「労働基準法」の遵守が労務管理のメインですが、
運送業では「労働基準法」に加えて「改善基準告示」の遵守も必要です。
休憩に関わる基準では「休憩時間」と「連続運転」があります。
【労働基準法(休憩時間)】
・労働時間が8時間超える場合は、少なくとも1時間の休憩
・労働時間が6時間超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩
【改善基準告示(連続運転)】
・4時間以内、又は経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等(運転していない)が必要
・30分は1回につき10分以上で分割できる
例えば9分と21分で合計30分の休憩を取った場合、
「労働基準法」では休憩30分とカウントされますが、
「改善基準告示」の30分の休憩等を取ったことにはなりません。
また、4時間運転直後に30分の休憩以外の作業を行っていた場合、
「改善基準告示」では30分の休憩等(非運転時間)としてカウントされますが、
「労働基準法」の休憩を取ったことにはなりません。
「労働基準法」と「改善基準告示」を同時にクリアするには、
4時間運転直後の30分を「休憩」にすることで解消されます。
「連続運転」の遵守が2024年問題にも影響
厚生労働省では自動車運転者を使用する事業場に対する、
監督指導の状況を毎年公表しています。
令和2年度では2,780の事業所に監督指導があり、
そのうち約30%(832)の事業所で「連続運転」の違反が起きています。
もし休憩としての30分が確保できてない場合は、
その分「残業時間」が長くなってしまう可能性があります。
連続運転の遵守が「2024年問題」の年間960時間の、
残業時間規制にも影響してきます。
4時間運転後の30分を「休憩」として取得することで、
「労働基準法」
「改善基準告示」
「2024年問題(残業規制)」
の3つの対策ができることに繋がります。