コラム

運送業の2024年問題|第4回:連続運転の限度(430管理)

30分の休憩で「改善基準告示」と「労働基準法」の両方クリア

 

一般的な業種では「労働基準法」の遵守が労務管理のメインですが、

運送業では「労働基準法」に加えて「改善基準告示」の遵守も必要です。

 

休憩に関わる基準では「休憩時間」と「連続運転」があります。

【労働基準法(休憩時間)】

・労働時間が8時間超える場合は、少なくとも1時間の休憩

・労働時間が6時間超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩

 

【改善基準告示(連続運転)】

・4時間以内、又は経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等(運転していない)が必要

・30分は1回につき10分以上で分割できる

 

例えば9分と21分で合計30分の休憩を取った場合、

「労働基準法」では休憩30分とカウントされますが、

「改善基準告示」の30分の休憩等を取ったことにはなりません。

 

また、4時間運転直後に30分の休憩以外の作業を行っていた場合、

「改善基準告示」では30分の休憩等(非運転時間)としてカウントされますが、

「労働基準法」の休憩を取ったことにはなりません。

 

「労働基準法」と「改善基準告示」を同時にクリアするには、

4時間運転直後の30分を「休憩」にすることで解消されます。

 

 

「連続運転」の遵守が2024年問題にも影響

 

厚生労働省では自動車運転者を使用する事業場に対する、

監督指導の状況を毎年公表しています。

 

令和2年度では2,780の事業所に監督指導があり、

そのうち約30%(832)の事業所で「連続運転」の違反が起きています。

 

もし休憩としての30分が確保できてない場合は、

その分「残業時間」が長くなってしまう可能性があります。

連続運転の遵守が「2024年問題」の年間960時間の、

残業時間規制にも影響してきます。

 

4時間運転後の30分を「休憩」として取得することで、

「労働基準法」

「改善基準告示」

「2024年問題(残業規制)」

の3つの対策ができることに繋がります。

 

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