出庫〜帰庫の時間は「拘束時間」はではありません。
2024年に運送業にも適用される「働き方改革関連法」では、
年間の時間外労働(残業)を960時間に収める必要があります。
この960時間は年間合計の上限になっていて、
1ヶ月の上限は決まっていません。
ですが、
運送業のドライバーは残業時間とは別に、
1ヶ月の拘束時間の上限が改善基準告示で決められています。
1ヶ月の拘束時間は原則293時間です。
(293時間を延長することができますが、1年間で6ヶ月まで320時間が限度です)
この拘束時間は、
始業〜終業までの時間で「労働時間」と「休憩時間」の合計時間です。
出庫〜帰庫まで時間ではない事に注意が必要です。
日報に記載された「出庫」「帰庫」時間をそのまま合計すると、
実際の拘束時間より短くなるので正確な「拘束時間」としては使えません。
ひと月の「出勤日数」が23日を超えるドライバーは注意。
「拘束時間」の限度は1ヶ月の原則293時間と、
1日あたりでも限度が決められています。
1日の拘束時間は原則13時間です。
(13時間を延長することができますが、1週間に2回まで16時間までが限度です)
仮に、毎日の拘束時間が原則の13時間だった場合、
・出勤日数:22日✕13時間=拘束時間:286時間
・出勤日数:23日✕13時間=拘束時間:299時間 ←原則293時間を超過
・出勤日数:24日✕13時間=拘束時間:312時間
・出勤日数:25日✕13時間=拘束時間:325時間 ←限度320時間を超過
1日13時間の拘束時間を守っても、
出勤日数によっては月間の拘束時間の限度を超過する可能性があります。
運送業2024年問題で時間外労働(残業)960時間だけを管理すると、
拘束時間の限度を超える可能性があることに注意が必要です。
まずは23日以上の出勤日数があるドライバーを確認してみてください。