事務職はすでに「時間外労働の上限規制」の対象です
2020年4月から中小企業にも適用された「働き方改革関連法」ですが、
一番のポイントは「時間外労働の上限規制」ができたことです。
詳細は割愛しますが時間外労働の上限が法律で決められ、
年720時間を超える残業ができなくなりました。
運送業のドライバーは特例で2024年まで適用が猶予されていて、
2024年からドライバーにも残業時間に上限が適用されます。
時間外労働の上限適用が猶予されているのは、
運送業の”ドライバー”です。
運送業の”事務職”はすでに時間外労働の上限規制の対象です。
運送業の事務職は他の一般業種と同じように、
残業時間が年720時間を超えないようにしなければいけません。
厚生労働省|時間外労働の上限規制
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
労働時間の半分が「運転業務」だとドライバー扱いになる
では「事務職」をしながら「ドライバー」を兼務している場合、
残業時間の上限適用はどうなるのでしょうか?
働き方改革の施行に合わせて、ちゃんと明記されていました。
実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、
かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、
「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱うこと。
(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について)
要するに、
労働時間の半分が運転業務の場合はドライバー扱いになるということです。
注意点は運転業務が労働時間の半分を超える見込みがある場合も、
ドライバー扱いになる点です。
当然、ドライバー職か事務職かによって残業時間の管理基準が変わってきます。
運転業務を兼務する事務職がいる場合は、
労働時間の半分を超えていないか?超える見込みがあるか?
確認してから残業時間の管理を考える必要があります。