コラム

運送業の働き方改革はドライバーだけじゃない!

ドライバー以外の「時間外労働の上限規制」は既に始まっています

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」。

一番大きな目玉は今まで事実上、制限なく残業が可能になっていましたが、

今回の法改正で「時間外労働の上限規制」が罰則付きで規定されたことです。

 

ただし、災害復興事業や医師など特定の事業や職種は猶予措置が設けられていて、

その中には運送業のドライバーも含まれています。

あくまで猶予措置の対象は「ドライバー」で、ドライバー以外の管理者や事務員は、

既に「時間外労働の上限規制」の対象になっています。

 

 

時間外労働の上限は月45時間・年360時間以内が原則

2020年4月から中小運送業の管理者・事務員などドライバー以外の職種は、

月の時間外労働が45時間、年360時間以内に収める必要があります(原則)。

 

月45時間というと、1日2時間で23日勤務すると超過していまいますので、

勤務時間の長い管理者などは厳しいと感じると思います。

また、「臨時的な特別な事情」がある場合は年720時間以内の時間外労働が可能ですが、

業務上必要な場合や、やむを得ない場合などは認められないので注意が必要です。

 

臨時的な特別な事情として認めれる例は、機械のトラブル対応・大規模なクレーム対応・決算業務など、

通常予見することができない場合は年720時間の時間外労働が可能になっています。

(※年720時間以内でも、36協定書の提出や月の限度時間など制限があることに注意が必要です)

 

 

「管理職は残業がない」は間違い。残業時間を把握する必要があります。

よく「管理職は残業がない」と言われることがありますが、これは間違いです。

例えば「運行管理者」を管理職にしていても、十分な権限がない場合は法律上の「管理監督者」あたらず、

一般社員と同じように労働時間や休憩・休日の制限を受ける必要があります。

 

厚生労働省の資料によると、労働時間の制限を受けない「管理監督者」は

・経営者と一体的な立場にあること

・採用、解雇、人事考課などに責任と権限がある

・賃金等について、その地位にふさわしい処遇がなされていること

など、役職名ではなく職務内容、責任・権限によって判断されるとのことです。

 

 

運送業はドライバーの人材不足や長時間労働が注目されがちですが、

ドライバー以外の管理者や事務員の働き方改革は既に始まっています。

特に時間外労働は、罰則付きで法規制されていますのでドライバー以外の従業員は、

残業時間を把握して規制内に収まるように「働き方改革」を進める必要があります。

 

時間外労働についての詳細はこちらを確認してみてください。

■厚生労働省「時間外労働の上限規制、わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

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