コラム

運送業の働き方改革|有休管理をする前に注意する「3つの事」

① 有給申請の社内のルールを「就業規則」に明記しておく

働き方改革の一環として始まった「年5日の有給休暇の取得」。

運送業も例外ではなく、2019年4月から全ての企業が対象になっています。

 

それまでの有給休暇との違いは取得が義務化されたことと、罰則が科されるようになったことです。

違反した場合は「30万円以下の罰金」。実は、あまり知られていませんが対象は法人単位ではなく、

「未取得者1人につき30万円以下の罰金」なんです。

理屈上、対象が50人の場合は1,500万円の罰金が科される可能性があることになります。

 

そもそも、有給休暇の取得は社員側が「自由に取得」できるようになっていて、

極端な話、始業時刻前に「今日有休取ります」と連絡があれば有給を付与する義務が発生します。

ドライバーの実務を考えると、前日や当日に急に言われると調整が大変ですよね。

 

そこで有給申請のルールを「就業規則」に明記する方法があります。

例えば「有給休暇を請求する場合は、指定の方法で1週間前までに届け出る」というように、

制度を決めて就業規則に明記しておくことです。

 

②「有給管理簿」の作成は義務化されています

5日の有給休暇の義務化に伴って、管理簿の作成も同時に義務化されています。

従業員ごとに基準日や有給の残日数・何日付与したかを作成しなければなりません。

この保存期間は3年間です。

方法は決められていないのでエクセルなど表計算ソフトなどもいいのですが、

アプリや管理システムを使うともっと便利に管理できますね。

 

ドライバーが「有給はいらないので働きたい」と言ってきても、「規定通り5日の有給を取得させる」

「有給はいらないので、ガッツリ働かせてほしい!」そんなドライバーもいるかもしれません。

そんなときはどうするか?本人の希望なので有給不要にしてしまう?

答えは、「法定の通り5日の有給を取得させる」です。

本人の希望であっても、未取得の場合は行政指導や罰則の対象になる可能性があるので注意が必要です。

 

 

「年5日の年次有給休暇」が義務化されて1年が過ぎました。

こんな場合はどうするだっけ?と、忘れていることもあるかもしれません。

厚生労働省が手続きやQAを「わかりやすい解説」として公開していますので、

今一度、目を通しておいてもいいかもしれません。

 

厚生労働省の「年5日の年次有給休暇の確実な取得。わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

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