コラム

19歳で「大型免許」が取得できるようになります。

 

「19歳以上で普通免許の保有歴1年以上」が受験資格の条件

 

社会問題になった「あおり運転」への罰則強化は、

2020年に公布された「改正道路交通法」によって設けられた内容のひとつです。

実はこの「改正道路交通法」には他にも改正される法律があり

そのひとつが「免許の受験資格の見直し」の特例制度です。

 

現状の大型免許の受験資格は、

「21歳以上で普通免許の保有歴3年以上」です。

見直しの特例が施行されると、

「19歳以上で普通免許の保有歴1年以上」

で大型免許が受験できるようになります。

 

この受験資格の見直しには大型免許以外にも、

中型免許と第二種免許も含まれていて大型免許と同じ、

「19歳以上で普通免許の保有歴1年以上」に緩和されます。

 

施行される正確な時期は未定ですが、

予定では2022年6月までに施行されるようです。

 

 

違反すると「免許取り消し」になる可能性があります

 

実際に19歳で大型免許を取得する場合は、

「運転技能などに関する特別な教習」を修了する必要があります。

 

また、今回のこの法改正は「特例」対応のため、

普通免許にはない特別な制度が設けられる予定です。

それは「免許の取り消し」制度です。

 

現状の取得可能な年齢(大型は21歳・中型は20歳)までに、

違反点数が基準に達した場合は「講習の受講」が義務づけられます。

この講習を受けない場合は「免許を取り消し」にする制度が導入予定です。

 

 

詳細は今後詰められいきますが、

ドライバーの高齢化問題や人材不足の解消になると期待される一方で、

今まで以上の安全対策・安全教育が重要になってきます。

 

特例制度のスタートまで約1年ほどありますので、

過去の違反傾向や具体的な対策を今のうちに考えておくことで、

安心して免許を取得できる体制を準備しておきましょう。

 

警視庁|道路交通法の一部を改正する法律案(P3〜)

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/yoko.pdf

 

 

 

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