コラム

やってないと行政処分!?新人ドライバーを採用したら必ずやるべきこと。

コロナ禍でのドライバー応募者数は1年前の1.5倍に増加

新型コロナの影響で企業の採用が減っているニュースをよく見かけますが、

運送業のドライバーへの応募はコロナ前に比べ増加しているそうです。

物流Weeklyさんの記事によるとドライバー専門求人サイト「ノルワークス」では、

ドライバーの応募数が2020年3月に前年の約1.5倍に増加。

ドライバー求人サイト「ドラEVER」でも同様に2020年の応募数が前年に比べ、 

1.5倍に増えているそうです。

これだけ応募者が増えるとトラック運転の経験者もいれば、

トラック運転の未経験者も増えてきます。

ご存知のとおり運送業の新人ドライバーはトラックに乗車して業務を開始する前に、

座学や研修など指導・監督の方法が決められています。

さらに平成29年3月の「準中型免許」の新設に伴って、

事業者が運転者に対して実施しなければいけない指導・監督か改正されています。

平成29年3月以降に新人ドライバーを採用していない会社は、

今までとの内容の違いに注意が必要です。

物流Weekly 2021年3月23日 https://weekly-net.co.jp/news/114450/

ドライバー専門求人サイト「ノルワークス」https://noru-works.jp/

ドライバー求人サイト「ドラEVER」 https://doraever.jp/

初任運転者には座学・運転研修・適正診断が必須

新人ドライバーを採用した場合には下記の内容を実施する必要があります。

まず、初任運転者に対する乗務前の指導が全部で3つあります。

①一般的な指導及び監督内容の12項目全ての座学を実施

トラックのドライバー全員が1年間で実施する必要がある、

「一般的な指導及び監督」の12項目を乗務前にすべて実施する必要があります。

② ①の座学及び実車を用いた指導

①の座学に加え「日常点検」や「積載方法」、

実車を用いたトラックの構造上の特徴を指導します。

平成29年の改正前は6時間以上の座学のみでしたが、

改正後は座学+実車で15時間以上を実施する必要があります。

③事業用トラックの運転

実際にトラックに乗車して安全な運転を指導します。

これは改正時に新しく新設された項目で20時間以上の運転が必要です。

会社によってはさらに独自の研修や1ヶ月の横乗りを必須にしてる企業もあります。

最後に忘れてはいけない「適正診断(初任診断)」の実施です。

・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者

・当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがない者

上記に該当する場合には適正診断を受ける必要があります。

やむを得ない事情がある場合には、

乗務を開始した後1か月以内に受診させることが可能になっています。

(国土交通省:「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督指導」

http://www.mta.or.jp/contents/01topics/pdf/2017kyouikukaisei.pdf

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