コラム

未払い残業請求の時効期間が2年→3年へ延長。さらに今後は・・・

2022年4月以降は2年以上の未払い残業代請求が可能になる

運送業界は労務訴訟が他の産業より多いと言われていますが、

2022年4月以降はさらに増えるかもしれません。

2020年4月1日に施行された改正民法の中に、

今まで2年間まで遡って請求が可能だった「未払い残業請求」が、

3年間に延長されています。

実際に3年間まで遡って請求できるのは、法改正後からの期間になるため、

2022年4月1日以降は2年以上の請求が可能になってきます。

運送業はドライバーの未払い残業請求を専門に扱う弁護士事務所もあるほど、

残業代訴訟が多い業界です。

さらにこの3年間までの時効延長は「経過措置」としての対応です。

将来的に(予定では2025年)は時効の期限が「原則5年」になる予定です。

今のうちから対策が必要になってきています。

未払い残業代訴訟の対策は「正確な労働時間の把握」から

実際に訴訟になった場合、

運送会社側は自社が把握しているドライバーの労働時間を提出する必要があります。

殆どの運送会社では「日報」や「デジタコ」を労働時間として管理していることが多いのですが、

ここがまず問題になってきます。

裁判所は「始業」〜「終業」までの時間から「休憩時間」を引いた時間を労働時間として考えますが、

日報やデジタコでは「出庫」〜「帰庫」になっており実際の労働時間より短くなります。

要は、

正確な「始業」と「終業」時間が日報やデジタコでは把握できない事が多いという事です。

日報やデジタコは「乗務時間」の管理に有効で役割が違います。

始業と終業の時間が管理できなければ「正確な労働時間」を出す事はできません。

昔からある「タイムカード」を使う方法も可能ですが、

機器の購入や集計作業に時間がかかってしまいます。

AppLogiでは正確な労働時間の把握・自動集計ができるアプリを提供しています。

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