コラム

管理者のひと言でドライバーの「仮眠」が労働時間になる!?

管理者のひと言で休憩時間にも労働時間にもなる

 

ほとんどの運送会社では「仮眠」は休憩時間として、

カウントしているのではないでしょうか。

結論から言うと「仮眠」が「労働時間」になるケースがあります。

労働時間になれば残業時間にも影響が出てくるので、

仮眠時間の管理は重要になっています。

 

管理と言ってもポイントになるのは管理者からの指示の出し方です。

例えばこんなケースが考えられます。

 

最近忙しくて少し疲れたドライバーがいます。

予定より1時間早く納品が完了するが次の予定が決まっていない。

会社に連絡すると「次の予定が決まったら電話するからそれまで仮眠しといて」

と指示を出したケース。

 

他には、

積込みの場所に予定より1時間早く到着。

会社に連絡すると「最近忙しかったから呼ばれるまで仮眠しといて」

と指示を出したケース。

 

よくありがちな2つのケースですが、

両方とも「労働時間」になる可能性があります。

 

 

「仮眠」=休憩時間ではない

 

2つのケースとも急に呼ばれたり電話がかかってくるので、

ドライバーは決まった時間に「仮眠」を取ることができない状況です。

これだと業務が続いている=労働時間になる可能性があります。

 

実は仮眠=休憩時間ではなく、

労働から開放されることが保障されてる時間=休憩時間になります。

業務の指示をする場合は仮眠する・しないではなく、

「◯◯時まで自由に休憩して過ごすように」と指示を出します。

 

ポイントは「業務からの開放」です。

・電話がかかってくる

・いつ呼ばれるか分からない

・トラックから離れられない

こんな場合は労働時間になる可能性があるので、

休憩の指示を出すときには自由にできる時間として伝えましょう。

 

 

 

 

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