コラム

マイカー通勤のドライバーに運転免許の更新以外で確認すること

車検切れ・自賠責切れ・任意保険未加入の確認

 

運送会社の営業所は駐車場が広いためマイカー通勤のドライバーも、

多いのではないでしょうか。事業用のトラックはもちろんのこと、

ドライバー個人の車両でも管理体制を整えておくと「もしものとき」に慌てずに済みます。

 

ドライバーがマイカーで通勤中に物損や人身事故を起こした場合、

賠償の責任はドライバー本人にあります。しかし、

労災保険は関係してきます。業務中の事故ではないものの、

「通勤災害」として労災が適用される可能性があります。

 

また通勤に加え「業務の一部」にもマイカーを利用している場合は、

もっと注意する必要があります。

仮に車検切れの車両で事故を起こしてさらに任意保険に未加入ときは大変です。

損害が大きい場合は事故の相手は業務にも車両を使っていたとして、

会社側の使用者責任が問われることもあります。

 

そして見落とししがちなものがバイクです。

自賠責が切れていることがあるのでバイク通勤者の保険確認も重要です。

 

通勤時間が長いドライバーは通勤の運転時間に注意

 

運送業のドライバーは「改善基準告示」で1日最大13.5時間まで、

運転時間を取ることが可能です。

もし通勤に1時間近くかかっているドライバーがいたとしたら、

通勤の2時間を足して合計15時間近く運転をすることになります。

長時間労働が続き居眠り運転で事故を起こしたら・・・大変です。

 

通勤時間は業務外の時間にはなりますが事故のリスクの観点でも、

業務中の運転が極端に長くなる場合は少し休んでから帰宅するなど注意が必要です。

 

 

マイカー通勤が多い運送業ではドライバー個人の車両でも、

事業用のトラックと同じ管理が必要ということですね。

車検切れ・自賠責切れ・任意保険の加入状況を定期的に確認して、

「もしものとき」に備える管理体制を整えておくと安心です。

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