コラム

運送業は行政処分を”受けた後”も大変。処分が4倍になる「累違反」とは

行政処分の違反点数は3年間累積される

 

運送業には「改善基準告示」や「貨物自動車運送事業法」など、

遵守しなければいけない法令等があり違反すると行政処分になります。

 

以前、車両250台超を保有していた関東の運送会社に対して、

厳しい行政処分がありました。処分内容は、

「30日間の事業停止」+「50日間の車両停止」です。

 

理由は「著しい乗務時間等の遵守違反」があったというものですが、

厳しい行政処分になったのにはもう1つ理由がありました。

過去1年に2回行政処分を受けていたことです。

 

行政処分になったときすぐに違反点数はリセットされず、

その後3年間は違反点数が累積されていきます。

しかも、

まったく同じ違反でも初回より処分が厳しくなる制度なのです。

 

 

3年以内に同じ違反を2回すると処分が「4倍」になる

 

例えば乗務時間等の未遵守が6件以上15件以下の場合、

→「初違反」:10日車両停止

同じ違反を3年以内に起こすと

→「再違反」:20日車両停止

さらに初違反から3年以内に同じ違反を起こすと

→「累違反」:40日車両停止

となって、同じ違反でも初回から4倍の処分が科されるのです。

 

実は冒頭の会社、

初回の違反では車両1台「20日の停止」だけだったのです。

そのあと約1年の間に2回の行政処分があり最終的には、

「30日間の事業停止」と250台超の車両に「50日間の車両停止」になっています。

 

もし行政処分になった場合はどんな軽微な違反であっても、

同じ違反が起きないように特に注意すること。そして、

3年間は事故にも注意する必要があります。

 

※Gマーク認定事業所は2年間無事故無違反の場合は違反点数が消去されます。

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