コラム

ドライバーの残業時間が80時間を超えると立ち入り調査が入る!?

労働基準監督署の行政指導は年間2万件を超える

 

突然ですが「かとく」をご存じですか?

正式名称を「過重労働撲滅特別対策班」と言って、東京と大阪の

労働局に設置されている「長時間労働」を専門に取り締まる部署のことです。

 

設立されたのは5年前からなのですが、

実は同じ時期に大きく改正された基準があります。

それが、

「残業時間が80時間を超えると労基署の立ち入り調査の対象になる」

というものです。

それまでは残業時間100時間超えが対象だったのですが、

過労死を防ぐ目的で基準が下げられています。

 

そしてこの事が、運送業のとってとても重要なのです。

基準がさげられたことと専門の部署ができたことによって、

年間で約2万件の行政指導が実施されているのですが、

そのうち約4000件が運輸交通関係の業種に指導が入っています。

全業種を対象にしている中で、比率としてかなり多い割当です。

 

運送業は「かとく」のターゲットになりやすい

 

運送業のドライバーは「改善基準告示」で1日の拘束時間を、

293時間(原則)と決められています。

月293時間を仮に24日の出勤で1日1時間の休憩した場合、

残業時間は77時間になります。

改正された立ち入り調査の月80時間残業に近い残業時間になります。

 

そして、実はこの立ち入り調査の基準ですが、

残業時間が月80時間を超えた場合ではなく、

月80時間超の残業が”疑われる場合”

に立ち入り調査に入ることができるのです。

 

運送業のドライバーは時間外労働の上限規制が猶予されていますが、

4年後には月80時間の時間外労働(残業)が適用されます。

今のうちから対策を考えることで「かとく」への対応はもちろん、

「残業時間の上限規制」の両方に対応できる体制を考えることができます。

 

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