コラム

ドライバーの残業代訴訟で会社側の主張が認められるには・・・(その2)

「待機時間」と「休憩時間」は必ず分けて時間管理

 

前回の記事でドライバーの残業代訴訟では、

「1週間でドライバー3年分の労働時間を出せるようにしておく必要がある」

ことを紹介しました。詳しくはこちらから https://app-logi.co.jp/column/beneficial/1783/

今回は、日頃から注意する考え方と管理方法について紹介します。

 

 

まず裁判所では、基本的に始業時間と終業時間から労働時間を認定します。

労働基準法で決められた休憩時間は差し引かれるのですが、

何もしなければそれ以外の時間はすべて労働時間になり、残業時間が計算されます。

 

「毎日30分早く出勤して休憩している!」

「休憩以外で毎日30分の仮眠をしてるから1時間以上は休憩している!」

と主張しても、認定されるには説得力のある説明が必要になってきます。

「休憩時間」は取得した時間を正確に把握しておかなければいけません。

 

 

そしてもう1つ重要な注意点があります。

「待機時間」はほぼ間違いなく労働時間になるということです。

 

たとえ1時間でも2時間でも「待機時間」は労働時間です。

例えば待機中に30分休憩して日報に「待機」と記載され場合、

その時点で「労働時間」の扱いになってしまいます。

 

信憑性のある時間として認められるためにも、

・待機は「待機時間」として

・休憩は「休憩時間」として

休憩と待機を分けて時間管理することです。

 

 

冒頭のようにドライバーの残業代訴訟では、

日頃からの労働時間への管理体制が重要です。

そして、

決めてたルールに沿った運行をドライバーが実施しなければ意味がありません。

ルールを決めた次は、ドライバーへの啓蒙を必ずセットで行う必要があります。

 

お役立ちカテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円